2020-05-22 第201回国会 衆議院 本会議 第27号
その主な内容は、 第一に、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備すること、 第二に、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和すること、 第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする共同法人の設立を可能とすること であります。
その主な内容は、 第一に、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備すること、 第二に、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和すること、 第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする共同法人の設立を可能とすること であります。
本法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります
今回の外弁法改正案では、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続代理の充実が図られています。先ほども言及がありましたけれども、二〇二〇年三月には東京虎ノ門に日本国際紛争解決センターが開設され、今回の法改正と併せて、国際仲裁、国際調停の活性化のための環境整備は着実に前進するものと思われます。
それから、国際調停事件の方ですが、これまでは外弁法には規定がなかったんですが、今回の改正において、外国法事務弁護士等が代理することができる国際調停事件の規定を新設しました。
国際仲裁は、企業間の国際紛争解決の手段として重要性が指摘されておりますところ、国際紛争解決の手段として重要なものであるとの指摘がされていますところ、現行法上、外国法事務弁護士等が手続を代理することができる国際仲裁事件は、当事者の全部又は一部が外国に本店を有する場合等に限られております。
この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じるものであります。
本案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります。
このように、国際紛争解決の方法としての国際調停の有用性と、それから仲裁手続と調停手続の関連性の高さを踏まえますと、国際調停についても外国法事務弁護士等による代理を認める必要があるというふうに考えまして、今回、国際調停に関する代理の規定を整備することとしたところでございます。
今回の法案は、外国法事務弁護士等による手続の代理が可能な国際調停事件の規定を新設し、その代理を可能なものとしております。 このような調停手続は、仲裁判断による紛争解決を行う仲裁手続とは異なり、当事者間の合意による解決を図る紛争解決手続であります。
現行法上は、外国法事務弁護士等が手続を代理することができる国際仲裁事件は、当事者の全部又は一部が外国に本店等を有する場合に限られております。
この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続について代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じるものであります。
他方、現在、国内で実施される国際調停の手続につきましては、外国法事務弁護士等の代理が原則として認められておらず、国内外の企業が国内における国際調停を利用しやすいものとするには、外国法に精通する外国法事務弁護士等に対してその代理を依頼できるようにすることが重要との指摘がされてきたところでございます。
○元榮太一郎君 昨年開設したその京都の国際調停センターなどからは、この外弁法の改正が実現されないと、外国法事務弁護士等による国際調停事件の代理については弁護士法第七十二条違反、いわゆる非弁行為に当たって、外国法事務弁護士等が日本で国際調停代理をすることができない、このような危惧が発生します。
委員御指摘の外弁法の見直しにつきましては、国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議における昨年四月の中間取りまとめにおきまして、外国法事務弁護士等に関する国際仲裁代理等の範囲拡大に向けた検討についての御指摘がされたことなどを踏まえまして、法務省におきまして、昨年八月、日本弁護士連合会と共同して外国法事務弁護士による国際仲裁代理等に関する検討会を開催いたしまして、国際仲裁に精通する弁護士や外国法事務弁護士
この検討会が本年九月二十五日に取りまとめた報告書におきましては、我が国における国際仲裁活性化に向けて、国際仲裁の利用が活発な諸外国においては外国弁護士による仲裁手続の代理が広く認められていることが通例であることなどを踏まえまして、外国法事務弁護士等が手続を代理することができる国際仲裁事件の範囲が現状は限定的であることから、これを拡大し、かつ、企業間の取引紛争等に関する国際調停事件の手続につきまして、
○政府参考人(山崎潮君) この問題に関しましては、改革審の意見書におきまして、日本弁護士と外国法事務弁護士等との提携、協働を積極的に推進すべきであるというふうに位置付けられておるわけでございます。
司法制度改革審議会の意見におきましても、弁護士が、国際化時代の法的需要を十分満たすことのできる質の高い法律サービスを提供できるようにするという見地から、弁護士と外国法事務弁護士等との提携、協働を積極的に推進すべきであるとまずされているわけでございます。
本案は、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、我が国を仲裁地とする国際仲裁事件の手続について、外国法事務弁護士等の活動に関する規制を緩和する措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、外国法事務弁護士は、国際仲裁事件の手続についての代理を行うことができるものとすること、 第二に、外国で法律事務を行う業務に従事している外国弁護士は、その外国で依頼されまたは受任した国際仲裁事件の手続についての
この法律案は、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、我が国を仲裁地とする国際仲裁事件の手続につき、外国法事務弁護士等が当事者を代理することができることとして、外国法事務弁護士等の活動に関する規制を緩和する措置を講じようとするものであります。 その改正の要点は、次のとおりであります。
本法律案は、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、我が国を仲裁地とする国際仲裁事件の手続につき、外国法事務弁護士等が当事者を代理することができることとして、外国法事務弁護士等の活動に関する規制を緩和する措置を講じようとするものであります。
この法律案は、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、我が国を仲裁地とする国際仲裁事件の手続につき、外国法事務弁護士等が当事者を代理することができることとして、外国法事務弁護士等の活動に関する規制を緩和する措置を講じようとするものであります。 その改正の要点は、次のとおりであります。